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総会にて ~賛成にも反対にも手を挙げていない組合員はどう扱ったらいい?~

2024年3月15日 カテゴリ: 管理組合

総会の運営において、判断を悩まれる場面は多々あるかと思います。
今回は採決をとる際の判断について、当サイト会員の松山マンション管理士よりご紹介いただきます。

 

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総会の議場において、採決のときに、賛成にも反対にも手を挙げない方がよくいらっしゃいます。
この手を挙げない人は、いったいどのように取り扱ったらいいのでしょうか?
まず、条文を確認してみましょう。

 

区分所有法(議事)
第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

 

標準管理規約(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

 

実は、「賛成」「反対」とは記載がありません。単に「過半数で決する」と書かれています。
つまり、出された議案について、「賛成」と明確化しなくとも、同意されている数が過半数以上であれば、可決承認となるということとなります。
逆に言えば「賛成・同意できない」が過半数であれば、「過半数で行わないことと決した」という意味であり、否決不承認となります。

 

これらから意味するところは、総会での進行手続き上、積極的な「原案に賛成・同意」と、それ以外の意思表示とに分けられます。
それ以外とは、意思表示不明示、棄権、反対、原案不同意(条件付きなら賛成等)、途中退席等です。

 

こう考えると、「賛成も反対でもない」=「原案に賛成・同意」ではないということなので、賛成以外で取り扱ってよい、ということになります。議事録にどう記載するかは、それぞれのマンションでも異なりますが

 

賛成議決権数 ○○票
反対議決権数 ○○票
それ以外(棄権等) ○○票

 

等の記載をしても良いかと思います。

 

今回は以上です。

 

 

(松山マンション管理士)

 

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いかがでしたでしょうか。
採決をとったり議事録に記載する際、上記のような知識があればスムーズに会を進行することが出来ます。 気になることやお困りごとは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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次回のコラムもお楽しみに。